カルテ(診療録)開示について

当院では、患者さんご本人等からの申請に基づきカルテ(診療録)を開示いたします。
インフォームド・コンセントの理念や、個人情報保護の考えを踏まえ、医師が診療情報を提供することにより、患者さんが疾病と診療内容を十分に理解し、医師と患者とが相互に信頼関係を保ちながら共同して疾病を克服することを目的としています。

1.開示申請ができる方

診療記録等の開示を求めることができる者は、原則として患者本人ですが、次の場合は、患者本人以外の者が代わって開示を求めることが出来ます。

①患者が15歳以上の未成年者については、疾患の内容により本人又は親権者
②患者が15歳未満の親権者
③診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
④患者本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる者
⑤患者の法定代理人がある場合は、法定代理人
⑥患者が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者の世話をしている親族
 及びこれに準ずる縁故者
⑦患者の遺族

2.請求手続きについて

(開示の申請)
申請者は、院長宛て申請用紙「診療記録等診療情報提供申請書(当院様式)」を病院の受付(医事課)に提出してください。

(申請時に必要なもの)
申請者が本人の場合は、本人の運転免許証、パスポート等。
申請者が本人以外の場合については、受付窓口(医事課)までご相談ください。

3.開示に係る費用

 開示に係る費用は、「診療記録等の開示に要する料金表」のとおりです。

4.開示請求及び問い合わせ窓口

 徳山中央病院 医事課