2024年7月
適応外使用とは。国が定める規定(添付文書)とは異なる方法で使用することです。あらかじめ当院倫理委員会にて承認され使用しています。
対象となる方から同意を頂くことに代え、情報公開することにより実施しています。
記
【医療の内容】 | カリウム製剤の適応外使用による重度低カリウム血症の補正 |
【承認者】 | 徳山中央病院長 (倫理委員会2024/7/4承認、医療安全対策委員会2024/7/19承認) |
【対象者】 | 添付文書の用法用量を逸脱する低カリウム血症患者 |
【目的・意義】 | カリウム製剤は添付文書上40mEq/L以下に希釈し、20mEq/時を超えない速度で、 1日最大投与量は100mEqまでと規定されています。 しかし、輸液量の制限等が必要でかつ低カリウム血症が重篤な場合に、 添付文書を逸脱して使用する場合があります。 |
① カリウム濃度0.5mEq/ml(500mEq/L)以下に希釈する。
透析患者は透析装置から希釈せず投与する場合がある。
② 急速な投与はしない(添付文書が定める20mEq/時以下)
③ 必ず中心静脈ルート(CV、PICC)から投与する。
④ 必ず心電図モニターを装着し、不整脈がおこらないか確認する。
⑤ 必ず頻回に血液ガス検査を行い、血液中のカリウム値を測定する。
【高濃度カリウム製剤の危険性】
●急速に点滴を行った場合に心機能異常、不整脈等を発症し心停止に至る危険があります。
●高濃度で点滴した場合に血管痛や静脈炎を発症する危険があります。
【対策】
●国が定めるより高濃度のカリウム製剤でも、太い血管からゆっくり点滴する、 心電図モニターを装着する、
定期的にカリウム値を確認することで安全に使用できます。
●中心静脈カテーテルよりポンプを用いて投与速度を調節しながら投与します。
以上
文書管理番号:55-4-007
文書管理番号:55-4-007