平成28年4月1日の健康保険法の改定により、選定療養費を徴収させていただいておりますが、今般の診療報酬改定により令和4年10月1日から下記のとおり金額の変更を行います。
ご理解とご協力をお願いいたします。
料金(税込み) | 内 容 | |
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初 診(初診料) | 医科 7,700円 | 初診の診療時に紹介状がない場合、以前に受診をされた科でも、医師が初診と判断した場合、初診にかかる選定療養費を徴収いたします。 |
歯科 5,500円 | ||
再 診(外来診療料) | 医科 3,300円 | 病状が安定している等、医師が他医療機関に紹介できる旨の申し出を行ったにもかかわらず、引き続き患者さんの意志で当院を受診される場合、再診の都度、選定療養費を徴収いたします。 |
歯科 2,090円 |
初診・再診 選定療養費の徴収に該当しない場合
- 国及び地方単独の公費負担医療制度の受給対象者
(乳幼児医療・ひとり親家庭医療・子供医療は徴収の対象です。) - 自施設の他の診療科から院内紹介されて受診している場合
- 医科と歯科との間で院内紹介された患者
- 特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた患者
- 救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診患者
- 外来受診から継続して入院した患者
- 地域に他に当該診療科を標榜する医療機関がなく、当該保険医療機関が外来受診を実質
的に担っているような診療科を受診する患者 - 治験協力者である患者
- 災害により被害を受けた患者
- 労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の患者
- その他、保健医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を認めた場合
※ご不明な点がありましたら、初診受付(受付①)にお問い合わせ下さい。