特定行為とは
特定行為とは、医師の指示に基づいて作成した手順書に準じて、看護師が行う「診療の補助」で厚生労働省が定める行為です。特定行為は、厚生労働省が認めた研修を修了し、専門的な知識・技術を身につけた看護師だけが行うことができます。常に患者さんの傍にいる看護師が、特定行為を実施することにより、患者さんの状態に応じ、医師の判断を待つことなく適切な医療をタイムリーに提供することができます。
※特定行為の詳細は、厚生労働省ホームページをご参照ください(外部ページに移動します)
特定行為の実施について
当院では、特定行為研修を修了した看護師が、医師の指示に基づいた手順書に準じて、「診療の補助」を実施しています。特定行為の実施にあたっては,安全に十分配慮して行います。ご理解とご協力をお願いいたします。
当院で実施している特定行為区分
- 呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連
- 呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連
- 呼吸器(気道確保に係るもの)関連
- 栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテ-テル管理)関連
- 栄養に係るカテーテル管理(末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの挿入)関連
- 創傷管理関連
- 創部ドレーン関連
- 動脈血液ガス分析関連
- 透析管理関連
- 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連
- 血糖コントロールに係る薬剤投与関連
- 術後疼痛管理関連
特定行為に係る相談窓口
特定行為に関するご意見やご相談がありましたら、指導医師や看護師に直接お尋ねになるか、患者相談窓口にお尋ねください。なお、特定行為に同意がいただけない場合は、看護師長または、患者相談窓口までお申し出ください。
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